2月8日以後の業務体制について

本年2月5日,茨城県独自の緊急事態宣言が延長されたため,本年2月28日までの間は,当事務所における相談及び打ち合わせについては,電話会議またはWEB会議で進めることを推奨させていただいております。

また,事務所の営業時間も,平日は午前9時から午後8時までとさせていただきます(土日祝日は午前9時から午後8時まで相談受付のみ行います。)。

ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ありませんが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

企業向け相談をご利用下さい

弁護士法人 古河法律事務所では茨城県西・栃木県南・埼玉県北東部地域の企業の担当者・経営者の方向けに企業が抱える問題の法律相談を受け付けております。

ご予約はこちら(平日9:00-19:00)

0280-21-1551