ガス業

ガス業界の状況

LPガス等の販売業では,原油価格の変動などによって,ガス料金の値上げをする際に,消費者との間でトラブルになることがあります。
また,訪問販売で契約を締結した場合には,特定商取引法の対象になることから,消費者にとっては「クーリング・オフ」なども可能であり,事業者が対応しなければならないこともあります。
さらに,集合住宅にガス設備を設置してガス供給を行う場合には,契約締結や解除の際に誰を相手方とするのかといった点も問題になることがあり,契約を終了して設備を撤去する場面でもトラブルが起きることもあります。

よくあるトラブルの例

  • ガス料金の値上げをしたいと客に伝えたら,応じないと言われてしまった。
  • 検針票に今後ガス料金が値上げされることを記載したが,告知されていないから値上がり分は払わないと客に言われた。
  • 訪問販売で契約をして,ガスの使用を始めた客から,クーリング・オフで契約をなかったことにしたいと言われた。
  • 集合住宅にガスを供給する契約をして,個別の消費者の希望では事業者の変更はできない契約をしたのに,入居者個人が契約先を変更してしまった。
  • 集合住宅の入居者の一部がガス料金を支払わないため,個別の契約を解除したが,全体の解除をしないと無効だと言われた。
  • ガス料金の滞納が続いたために契約を解除して設備を撤去したら違法だと言われた。

取扱業務

ガス業に特有の相談のほか,以下のようなご相談についても取扱いをしています

弁護士に相談するメリット

ガス業に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらに法律問題は,事実認定のとらえ方,証拠の評価,法的解釈,判例等をもとに,現実的にどのような法的手段を選択するのか,手続きの進め方の知識経験など,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,経営をされている方にとっては,税理士や社会保険労務士の方が専門家として身近な存在に感じられることもあるかもしれません。しかし,税理士や社会保険労務士は税法や社会保険等の専門的知見はもっていますが,法的紛争に直接対処することが多いとは言えず,特に法的紛争を直接代理する権限はありません。
これに対し,弁護士は普段から法的紛争を取り扱い,必要に応じて交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。

当事務所の強み

事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。

1.充実した体制の「頼れる」法律事務所

当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。

2.地域に密着した「身近な」法律事務所

弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。

ご相談の流れ

まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。

費用

弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。

(1)相談料

事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。

(2)着手金

弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。

(3)実費預かり金

印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。

(4)日当

ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。

(5)報酬金

事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。

なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。

企業向け相談をご利用下さい

弁護士法人 古河法律事務所では茨城県西・栃木県南・埼玉県北東部地域の企業の担当者・経営者の方向けに企業が抱える問題の法律相談を受け付けております。

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