各種ハラスメント

ご相談の例

  • 従業員が同僚からセクハラを受けたと話している。社内でどのように対応すればよいか。
  • 社長の自分が従業員に指導したらパワハラと言われた。どのようなものがパワハラにあたるのか。
  • ハラスメント対策としてどのような措置を講じていればよいのか。

弁護士に相談するメリット

ハラスメントに関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらにハラスメントの法的トラブルは,事実認定のとらえ方,証拠の評価,法的解釈,判例等をもとに,現実的にどのような法的手段を選択するのか,手続きの進め方の知識経験など,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,経営をされている方にとっては,税理士や社会保険労務士の方が専門家として身近な存在に感じられることもあるかもしれません。しかし,税理士や社会保険労務士は税法や社会保険等の専門的知見はもっていますが,ハラスメントの法的紛争に直接対処することが多いとは言えず,特に法的紛争を直接代理する権限はありません。
これに対し,弁護士は普段から各種ハラスメントに関する紛争を取り扱い,必要に応じて交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。

当事務所の強み

事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。

1.充実した体制の「頼れる」法律事務所

当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。

2.地域に密着した「身近な」法律事務所

弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。

ご相談の流れ

まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。

費用

弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。

(1)相談料

事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。

(2)着手金

弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。

(3)実費預かり金

印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。

(4)日当

ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。

(5)報酬金

事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。

なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。

Q&A

・セクハラとは?

セクシャルハラスメント(セクハラ)は,性的な暴力ないし嫌がらせをいいます。
男女雇用機会均等法では,次のようなセクハラや労働者の不利益な取扱いがなされないよう求めています。

1.対価型セクハラ

労働者が性的言動への対応をすることで労働条件について不利益を受けるものをいいます。
たとえば,上司が職場で労働者の身体に触れるなどして拒まれた場合にその労働者を降格処分とするようなことです。

2.環境型セクハラ

性的な言動により労働者の就業環境が害されるものをいいます。
たとえば,同僚が労働者に対して性的な発言を繰り返したり,メールを送ったりしたため,労働者が集中して仕事ができなくなるようなことです。

・パワハラとは?

パワハラ防止法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が,2020年6月から施行されます(6月から適用されるのは大企業で,中小企業は2022年4月からです)。
パワハラ防止法では,職場におけるパワハラを次の3つの要件を満たすものと捉えています。
1.優先的な関係を背景とした言動,2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの,3.労働者の就業環境が害されるもの
事業主には,労働者からのパワハラの相談に応じ,適切に対応するための体制の整備などが求められ,労働者がパワハラの相談をしたことなどにより不利益を受けないようにすることが求められます。

・ハラスメントへの対策はどのようにすればよいですか?

事前の対応としては,企業の内部または外部に,労働者が相談できる窓口を設置することなどがあります。
また,実際にハラスメントが生じて相談等がされた場合には,社内で聞き取りなどの調査を行うほか,第三者による調査を依頼することも考えられます。
ハラスメントがあったと認められる場合には,当該社員に対して懲戒処分を行うなどの対応も考えられます。

・弁護士がどのように関わることができますか?

各種のハラスメント問題が発生した場合に,会社としてどのように対応すべきかご相談をお受けすることができ,また,必要に応じて会社の代理人として交渉,労働審判,訴訟等の手続きを行うことがあります。
また,ハラスメントを受けた労働者は,会社内部には相談をしづらいことがあり得ます。そのような場合,弁護士が相談窓口となり,また関係者の調査や聞き取りなどを行って,事実認定を行うこともできます。
そうした調査を経て,ハラスメントを行った社員の処分内容や,今後のハラスメント防止措置,就業規則の改定などにも関わることができます。

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