1月18日以後の業務体制について
本年1月18日,茨城県独自の緊急事態宣言が出されたため,本年2月7日までの間は,当事務所における相談及び打ち合わせについては,電話会議またはWEB会議で進めることを推奨させていただいております。
また,事務所の営業時間も,平日は午前9時から午後8時までとさせていただきます(土日祝日は午前9時から午後8時まで相談受付のみ行います。)。
ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ありませんが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
本年1月18日,茨城県独自の緊急事態宣言が出されたため,本年2月7日までの間は,当事務所における相談及び打ち合わせについては,電話会議またはWEB会議で進めることを推奨させていただいております。
また,事務所の営業時間も,平日は午前9時から午後8時までとさせていただきます(土日祝日は午前9時から午後8時まで相談受付のみ行います。)。
ご不便をおかけしてしまい誠に申し訳ありませんが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。