各種契約書作成・確認

ご相談の例

  • 新たな取引先との間で基本契約を交わしたい。どのような合意をすべきか。
  • 元請業者から下請契約書を示されたが,このまま合意してしまってよいか。
  • 仕入れ先から,契約の一部を変更してもらいたいと言われているが,変更した場合の不利益はあるか。

弁護士に相談するメリット

契約書に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身の交わす契約内容にあてはまるかを判断することは簡単ではありません。 さらに契約書は,法的解釈,判例等をもとに,今後の起こりうる法的リスクや事業の内容等に適した条項を定めるなど,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,経営をされている方にとっては,税理士や社会保険労務士の方が専門家として身近な存在に感じられることもあるかもしれません。しかし,税理士や社会保険労務士は税法や社会保険等の専門的知見はもっていますが,契約書作成に直接対応することが多いとは言えず,特に契約書から発展する法的紛争を直接代理する権限はありません。
これに対し,弁護士は普段から各種契約書の作成を取り扱い,必要に応じて契約内容をめぐる交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。

当事務所の強み

事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。

1.充実した体制の「頼れる」法律事務所

当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。

2.地域に密着した「身近な」法律事務所

弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。

ご相談の流れ

まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。

費用

弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。

(1)相談料

事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。

(2)着手金

弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。

(3)実費預かり金

印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。

(4)日当

ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。

(5)報酬金

事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。

なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。

Q&A

・契約書の作成にあたって念頭におくべきことは何か?

契約書を作成するにあたっては,以下のような点を検討することが必要です。
1.契約書の中に定めを置かない場合にどうなるか
ある事項について,契約書に定めを置かなかった場合,その契約や事柄に適用される法律によるとどうなるか,それは当事者のうち,どちらに有利かを検討することが必要です。
2.契約書での合意どおりに履行がされない場合にどうなるか
自社が債務を履行できなかった場合にどのような責任を取ることになるか,相手が履行しなかった場合にどのような責任追及ができるか検討することが必要です。
3.契約条項が法律に違反しないか
公序良俗に違反する契約や,消費者契約法・借地借家法などの強行法規に反する条項は無効となってしまうため,この点にも注意が必要です。

・契約書を作成する際,記載すべき事項は何か?

一口に契約書といっても,様々なタイプの契約書があります。
企業間で取引を始めるにあたり最初に締結する取引基本契約書など,一般的な契約書であれば,以下のような項目が規定されます。
(ア)表題,(イ)前文(契約当事者が誰で,何に関して契約するものか明らかにします),(ウ)趣旨・目的,(エ)権利義務の内容,(オ)契約期間,(カ)解除事由,(キ)損害賠償,(ク)準拠法・合意管轄
このほか,反社会的勢力の排除や,秘密保持についても定めることがあります。

・売買型の契約書の注意点は?

売買型の取引基本契約書の注意点としては,以下のような点があります。

1.基本契約と個別契約の関係

個別契約で定める事項を決める必要があります(仕様,数量,価格,納期等)。
また,個別契約の成立方法や時期についても定めることがあります。特に規定しなければ,商法によれば申込みを受けた会社が遅滞なく承諾の通知を発しなければ承諾があったものとみなされますが,これと異なるルールを定めることも可能です。

2.所有権移転時期

民法の原則では,所有権は売買の意思表示をした時(契約時)に移転します。
これと異なり,目的物の納品時や検品時,代金完済時などと変更することもあります。

3.瑕疵担保責任

商法では,買主は目的物を受領したとき,遅滞なく検査しなければならず,目的物の品質等が契約に適合しないことを発見したときは,直ちに売主に通知しなければなりません。これをしないと,追完や代金減額,損害賠償請求や解除ができないとされています。契約不適合を直ちに発見できないときも6か月以内に発見し,直ちに通知しなければ同様です。
そこで,瑕疵担保責任(契約不適合責任)に基づく追完や損害賠償等の請求ができる期間を延長したり,逆に短縮したりすることも可能です。

・賃貸借契約書の注意点は?

1.契約期間

建物所有目的の土地賃貸借や,建物賃貸借には借地借家法が適用されますので,契約期間については以下のような点に注意が必要です。
土地賃貸借では,契約期間は最短30年となり,賃借人から更新の申入れがあったときには,正当事由がなければ異議を述べられず,賃貸人が遅滞なく異議を述べないと従前と同一条件で更新されます。
建物賃貸借では期間の定めをしないことも可能です。しかし,賃貸人からの解約申入れは6か月前にしなければなりません。
また,賃貸人からの解約申入れには正当事由が必要とされています。
契約期間の定めがある賃貸借では,期間満了の1年から6か月前に更新しない旨の通知をしない限り,従前と同一条件で更新がされます。賃貸人から更新拒絶をするには正当事由が必要です。
上記の規律に反する規定を契約書で定めても無効になります。

2.契約解除

無断転貸や賃借権の無断譲渡があった場合,それが賃貸人への背信的行為といえない特段の事情がない限り,賃貸人は契約解除ができます。
また,賃料不払い等の債務不履行があった場合,それが契約者間の信頼関係を破壊するものであれば解除ができます。
契約書では,賃料の長期不払い(目安としては3か月以上)や使用目的違反があった場合など,解除前に催告をしなくても不合理といえないような場合について,催告なく解除することができる規定を入れることが多いです。

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