労働災害対応

ご相談の例

  • 自社の工場で労働者が機械に挟まれて負傷した。労災の手続をどのようにすればよいか。
  • 労働者が労災申請をしたが,会社はどのような対応をとればよいか。
  • 従業員同士のけんかで怪我をした従業員がいるが,労災補償をしなければいけないか。

弁護士に相談するメリット

労働災害に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらに労働災害問題は,事実認定のとらえ方,証拠の評価,法的解釈,判例等をもとに,現実的にどのような法的手段を選択するのか,手続きの進め方の知識経験など,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,弁護士は普段から労働災害に関する紛争を取り扱い,必要に応じて交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。

当事務所の強み

事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。

1.充実した体制の「頼れる」法律事務所

当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。

2.地域に密着した「身近な」法律事務所

弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。

ご相談の流れ

まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。

費用

弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。

(1)相談料

事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。

(2)着手金

弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。

(3)実費預かり金

印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。

(4)日当

ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。

(5)報酬金

事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。

なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。

Q&A

・労働災害とは?

労基法上,使用者が補償を行わなければならない労働災害(労災)とは,労働者の業務上の負傷・疾病・死亡です。
労災保険制度では,業務災害のみならず,通勤災害も補償されることになっています。
業務災害にあたるためには,1.業務遂行性と2.業務起因性が認められる必要があります。
1.業務遂行性とは,労働者の負傷等が事業主の業務を遂行している時に発生したといえることですが,災害時に労働者が労働関係上において事業主の支配下にあれば足りるとされています。事業主の指示がない場合でも担当労働者として合理的な行為や担当業務遂行上必要な行為の際に生じたものの場合には業務遂行性が認められることがありますが,たとえば会社の忘年会の後に,会場付近で転倒して負傷した場合は,強制参加のものでなければ業務起因性が否定されることもあります。
2.業務起因性とは,業務と傷病等の間に一定の因果関係があることをいいます。たとえば,職場内での同僚による暴行等でも,それが私的な怨恨による場合や,職務上の限度を超えた侮辱・挑発によって生じたものである場合には,業務起因性が否定されることがあります。
通勤災害と認められるには,1.住居と就業場所の間の往復,2.就業場所から他の就業場所への移動,3.住居と就業場所の往復に先行または後続する住居間の移動であって合理的な経路・方法で行うもののいずれかにあたることが必要です。

・労災が生じた場合にどのような対応をすればよいか?

1.労働者死傷病報告書の提出

使用者は,業務災害により労働者が死亡した場合や,負傷により休業が必要になる場合に,所轄の労働基準監督署に,労働者死傷病報告書を提出する必要があります。

2.労災申請への協力

労働者が労働基準監督署長に保険給付請求書等を提出して労災申請をする場合,災害の発生原因や発生状況,平均賃金について事業主の証明が求められます。使用者側はこれに協力する必要がありますが,災害の発生状況に関して,業務起因性がないと考える場合などには,事業主証明をしない(証明印の捺印をしない)ことも可能です(証明印がなくても労災申請は受理されます)。

・労災保険給付が行われた場合,使用者は責任を免れるか?

被災労働者に対して労災保険給付がされた場合,使用者は,その保険給付の限度で労災補償や民事上の責任(使用者責任,安全配慮義務等に基づく損害賠償責任)を免れます。

・労災が第三者の行為によるものの場合,使用者は第三者に請求ができるか?

災害が使用者以外の第三者の行為によって生じた場合,使用者が労災補償を行ったときには,使用者は被災労働者の第三者に対する損害賠償請求権を,労災補償の限度で代位取得することになります。そのため,第三者に対して損害賠償請求をすることが可能になります。

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