事業再生・倒産

ご相談の例

  • 経営が厳しくなっており,負債を整理する手続をとりたい。どのような方法があるか。
  • 会社が破産したらどのようなデメリットがあるのか。
  • 会社を倒産させず,今の経営陣の下で立て直すことはできないか。

弁護士に相談するメリット

事業再生・破産に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらに事業再生・破産は,経営状態や今後の計画等の現状把握をした上で,現実的にどのような法的手段を選択するのか,手続きの進め方の知識経験など,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,弁護士は普段から事業再生・破産に関する問題を取り扱い,各種手続きの代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,事業再生・破産等の債務問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。

当事務所の強み

事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。

1.充実した体制の「頼れる」法律事務所

当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。

2.地域に密着した「身近な」法律事務所

弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。

ご相談の流れ

まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。

費用

弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。

(1)相談料

事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。

(2)着手金

弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。

(3)実費預かり金

印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。

(4)日当

ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。

(5)報酬金

事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。

なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。

Q&A

・事業再生や倒産の手続にはどのような種類があるか?

大きく分けて,1.再建型手続(会社を続けて行く手続)と2.清算型手続(会社の事業を終了させる手続)があります。
1.再建型手続には,裁判所を利用する(ア)民事再生と(イ)会社更生があり,裁判所を利用しない再建型任意整理(私的再建)もあります。
2.清算型手続には,裁判所を利用する(ア)破産と(イ)特別清算があり,裁判所を利用しない清算型任意整理もあります。

・民事再生・会社更生とはどのようなものか?

民事再生は,裁判所から選任された監督委員(弁護士等)の下で再生計画を立て,その認可が受けられた場合には債務を圧縮できる手続です。
原則として,現経営陣の退陣は求められないため,現経営陣の下で経営を再建していくことが可能になります。
会社更生は,規模の大きな株式会社を対象とした再建手続で,現経営陣に代わって,裁判所が選任した管財人の下で更生計画を立てていきます。管財人には外部の取締役や執行役が選任されることもあります。
また,民事再生と異なり,会社分割や合併などの組織再編行為を行うこともできます。

・再建型任意整理(私的再建)とはどのようなものか?

金融機関などの債権者と交渉を行って,債務の一部免除や返済期限の延長などを認めてもらうものです。
裁判所を利用した法的手続の場合には,全債権者に裁判所から通知が行くことになりますが,任意整理の場合にはそのようなものはないため,取引先の信用不安を回避できるなどのメリットがあります。

・法人破産・特別清算とはどのようなものか?

法人破産は,裁判所から選任された管財人の下で,会社が保有する財産を売却等によって金銭に換価し,それらを債権者に対して公平に配当する手続です。基本的に会社が保有していた財産以上に弁済をする必要はなくなり,それによって支払債務の負担をなくすことができます。
特別清算は,債権者の多数決または個別の同意を得ることによって会社の財産を換価・弁済していく手続です。裁判所から選任される特別清算人が会社財産の処分権を取得しますが,会社の従前の経営者が特別清算人に就任することができます。

・清算型任意整理とはどのようなものか?

裁判所を介さずに,会社の財産状況等を調査して計画を立て,金融機関や債権者の同意を得て,会社財産の清算を行っていく手続です。

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