ご相談の例
- 定時株主総会はどのタイミングで開催すればよいか。
- 総会の開催や運営における注意点はあるか。
- 株主総会の出席資格を限定することはできるか。
弁護士に相談するメリット
株主総会・取締役会に関する法律的な情報も,インターネットや書籍等で比較的簡単に収集できるようになりました。しかし,収集した情報が間違いのないのか,そしてその情報がご自身のトラブルにあてはまるのかを判断することは簡単ではありません。
さらに株主総会・取締役会に関する法的問題は,事実認定のとらえ方,証拠の評価,法的解釈,判例等をもとに,現実的にどのように手続きを進めるのかなど,情報を取得しただけでは対処できない部分が多く存在します。
この点,経営をされている方にとっては,税理士や社会保険労務士の方が専門家として身近な存在に感じられることもあるかもしれません。しかし,税理士や社会保険労務士は税法や社会保険等の専門的知見はもっていますが,株主総会・取締役会の法的紛争に直接対処することが多いとは言えず,特に法的紛争を直接代理する権限はありません。
これに対し,弁護士は普段から株主総会・取締役会の準備や紛争を取り扱い,必要に応じて交渉や訴訟等の代理人業務を執り行っています。そのため,弁護士に相談をすることは,法的問題のより適切な解決につながるという点においてメリットがあります。
当事務所の強み
事務所理念である「 頼れる 身近な 法律事務所」を目指し続けて,日々研鑚を重ねているため,次のような強みがあります。
1.充実した体制の「頼れる」法律事務所
当事務所は弁護士が4人在籍する古河市最大規模の法律事務所です。
担当弁護士と代表弁護士の2人体制で対応することが基本ですが,ご相談内容に応じて柔軟に体制を変更できます。
2.地域に密着した「身近な」法律事務所
弁護士が遠方にいる場合,突然の事態に対応することは難しさがあります。
当事務所は地域に密着しているため,何かトラブルがありましたら,すぐに駆け付けることができます。
ご相談の流れ
まずは,お電話かメールにてお問い合わせください。
ご相談・ご依頼の流れの詳細については,こちらのページをご覧ください。
費用
弁護士にご相談・ご依頼される場合には,大きく次のような費用がかかります。
(1)相談料
事案の内容を把握するために,ご相談いただく際にかかる費用です。
(2)着手金
弁護士に依頼をする際にかかる費用です。
原則として,依頼の成果が得られるかに関わらず必要となります。
(3)実費預かり金
印紙代,郵券代,交通費,記録謄写代,鑑定費等,ご依頼を進めるにあたり必要となる実費についてお預かりするものです。
(4)日当
ご依頼の内容によっては,出張や期日への出頭などについて,日当が発生することがあります。
(5)報酬金
事件が終了した段階で,得られた成果に対して発生する費用です。
なお,各事件に関する費用の詳細については,こちらのページをご覧ください。
Q&A
・株主総会で決議できる事項は何か?
取締役会が設置されている会社では,法令や定款で定められた事項のみを株主総会で決議することができます。
具体例としては,1.定款変更や事業譲渡・会社分割・合併などの組織変更に関する事項,2.取締役や監査役などの役員の選任・解任,3.役員報酬の決定,4.計算書類の承認などがあります。
取締役会が設置されていない会社では,決議事項に制限はなく,会社に関する事項については株主総会で決議をすることができます。
・株主総会の招集にあたっての注意点は?
1.開催時期
株式会社では,毎事業年度の終了後,一定の時期に定時株主総会を毎年開催することが必要です。
議決権行使の基準日(その日に株主名簿に登録されている株主に権利行使を認めることとする基準の日)を定める場合,基準日株主が行使できる権利が基準日から3か月以内とされていることや,法人税の申告期限との関係などから,事業年度終了後3カ月以内の時期に定時株主総会を開催するのが一般的です。
2.開催場所
定款に定めがない限り,開催場所は限定されませんが,過去の開催場所のいずれとも異なる場合には,原則として招集通知にその理由を記載することが必要になります。
3.議題
取締役会設置会社では,基本的に議題を招集通知に記載しておくことが必要です。
・代理人を株主や親族に限ることはできるか?
定款で,議決権行使の代理人資格を株主や親族に限ることは,総会撹乱防止などのための合理的な理由による相当程度の制限として有効であるとされています。
・総会に参加した株主が議事進行を妨害する場合はどうすればよいか?
議長は総会の秩序を維持し,議事を整理する権限がありますので,議事進行を妨害する者には不規則発言をしないよう命じるなどの注意をすることができます。
それでも議長の命令に従わない者や総会秩序を乱す者には退場を命じることができます。
・株主総会において,一定の事項の決定を取締役会に委ねることはできるか?
会社法上,株主総会での決議が必要とされている事項(1.役員選解任,2.役員の報酬決定,3.株式の募集事項の決定,4.定款変更,5.組織再編の承認など)は,取締役会で決議することは基本的にできません。
もっとも,役員報酬は,当該事業年度の役員の報酬の上限を株主総会で決定し,その配分を取締役会決議に委ねることは可能とされています。